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おはようございます
今日は『 協力業者会 』のご紹介です昨日、弊社社屋にて工事に携わっていただいている業者さん達に集合いただき業者会を開催しましたのでそのご様子を少し
営業、設計、工事、工事コンサルの先生による講義、正明会(業者会の組織名)といった流れで
それぞれからの、現状報告、来期の見通し、完成物件の紹介、CS向上の勉強会等々の報告をしました
北川専務による開会あいさつ
日頃のねぎらいのお言葉がありました
工事部加藤部長より工事の現状、安全管理、今後の予定等々のお話
そして各担当者より 担当物件の工程説明
??? ?!
字 見えへんのかいっ!!
というお気持ち お察しします
そして工務コンサルの久保先生によるレクチャー
実際の現場写真を交えての内容は、具体的で分かりやすいものでした
また、コミュニケーションにおける距離感のお話
初対面は手と手が触れるくらいが落ち着く距離
相互理解が深まれば いずれ・・・
おっさんずラブ?!(笑)
てな事になるとか ならないとか
そして正明会の新役員さん達のご挨拶
皆様急がしい中いつも心を配っていただきありがとうございます
まだまだ足らない部分が多くありますが、地道に少しずつでも向上、お客様に喜んでいただくためにはどういう改善が必要かを模索していきます
また、ついてきてくださる業者さん達にも喜んで仕事をしていただく、お客様を含め皆さんが喜んで家造りに関わる事のできる状況を私たちは常に目指していかなければと身の引き締まる思いがしました
本日も最後までお付き合い頂きありがとうございました
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こんにちは。営業部の片岡です。
今回は、「すまい給付金」について、簡単に内容をお伝えします。
すまい給付金は、消費税引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するための制度です。
収入が一定以下の人を対象に、最高50万円まで、現金の給付が受けられます。
期限は、2021年12月31日までに入居した人が対象です。もちろん住宅取得に消費税10%が適用された人です。
収入が一定以下という基準が、8%の時より引き上げられました。
8%時:510万円以下⇒10%:775万円以下
住宅居ローンを利用しない場合のみ年齢が50歳以上
収入が450万以下⇒給付基礎額50万円
450万円超525万円以下⇒40万円
525万円超600万円以下⇒30万円
600万円超675万円以下⇒20万円
675万円超775万円以下⇒10万円
あくまで基礎控除の目安です。
給付額は、住宅取得者の収入および不動産登記上の持ち分割合によります。
例えば、ご夫婦共有名義の場合。
それぞれの収入に持ち分をかけた金額になります。
ご主人が年収500万円、奥様が年収250万円だとして、
ご主人の持ち分80%、奥様20%だとすると、
ご主人が受けれる給付額40万円×80%=32万円
奥様が受けれる給付額50万円×20%=10万円
合わせて42万円となります。
詳しくは、お気軽に私に、ご相談ください。